医療費控除・栄町こども医療費助成金の申請手続きについてのご案内です。

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医療費控除・栄町こども医療費助成金について / あじき台歯科 印旛郡栄町安食台・成田・稲敷・本埜・木下の歯医者

医療費控除とは?

医療費控除で税金が還ってきます

患者様ご自身で確定申告をしていただき、医療費控除で税金が還ってきます。インプラント等は、自費診療となり高額ですが、基本的に全て医療費控除の対象となっています。これはその年に行われた医療費やその時に生じた交通費に対して、年200万円までなら自営業の方もサラリーマンの方も、翌年確定申告することによって医療費の一部が税金還付という形で戻ってくる制度のことです。医療費控除は、1年間に医療機関に支払った医療費の合計金額が10万円を超えた部分に関して受ける事ができる制度です。

医療費控除を受けて頂ければ、治療費の負担もだいぶ軽減することができるでしょう。場合によっては50%近く還付される場合もあります。また、この制度は、家計が同じであれば、本人だけでなく配偶者や親族の方の医療費も対象となります。家計が同じということは、奥様やお子さんの医療費はもちろんのこと、仕送りをしている実家の親御さんの医療費も合計する事ができます。申告はどなたでも、簡単にできるようになっています。

※控除ですから、対象金額が課税対象所得から差し引かれるということになります。したがって、対象金額が全額戻ってくるわけではありませんので、ご注意下さい。まれに勘違いされる方がいらっしゃいます…。

ご用意いただく書類など

  1. 医療機関に支払った領収書やレシート
  2. 通院にかかった交通費等の合計額を計算(※)
  3. 源泉徴収票(お持ちの場合)
  4. 印鑑
  5. 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号

※自家用車などで通院した際のガソリン代や駐車料金は認められません。

郵送での手続き

最寄の税務署にて、「確定申告書(還付申告書)」と「医療費控除の内訳書」を取得してください。税務署から郵送で送ってもらうことも可能です。これらの書類にご記入していただき郵送してください。

医療費控除の特徴

  • 年末調整を受けているサラリーマンの方の場合、医療費控除のみの申告なら1月からでも可能です。
  • 5年前までの医療費について、いつでも医療費控除を受けることができます。(※)
  • 医療費控除で直接還ってくる税金は所得税(国税)の分だけです。しかし、住民税などの地方税は確定申告で申告した所得に対してかかります。医療費控除によって所得が減ることによって、地方税も軽減されます。

※書類、源泉徴収票(医療費控除を申告したい年のもの)、領収書が必要です。

栄町こども医療費助成金

申請書の記入例

申請書

  1. 公費医療負担 … 例 : 育成医療(18才未満の身体障がい児に対しての医療)
  2. 付加給付 … 各健保組合が独自に上乗せしている給付のこと。例 : 国保の出産育児一時金35万円など。
    ご加入の健保組合にご確認ください。
あじき台歯科は、前歯から小臼歯まで保険診療で白い歯が入れられ、CTを完備し、患者様に対して治療に必要な豊富な情報提供が可能である上、ガイドサージェリーで安全なインプラント手術ができる病院です。

TEL:0476-80-1180

〒270-1515
千葉県印旛郡栄町安食台1-3-4 マルエツ2F

【診療時間】午前9:30~13:00 / 午後15:00~19:30(※水・木・日曜17:30まで) 【休診日】祝日

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